【助成金情報】公益社団法人日本理学療法士協会 障がい者団体助成事業実施要綱

 

 公益社団法人日本理学療法士協会 障がい者団体助成事業実施要綱

【趣 旨】  本会は、「協会の理念」に基づき、国民が住み慣れた地域で安心して生活できる社会を構築するため、障がい者団体助成事業を設けている。支援を必要とする国民が互いを理解し、支え合うことを目的とした事業を対象として公募し、以下要綱に準じて決定する。

1.助成対象

1)助成の対象となる団体は、上記の趣旨に合致する事業を行う団体であって、その事業を確実に遂行できる見込みがある団体とする。なお、その要件は下記のとおりである。  (1)助成の対象となる団体は、当事者(障がい者とその家族)団体、並びに障がい者とその家族の支援を行う団体とする。

(2)「当事者団体」とは、障がい者本人及びその家族が会員もしくは役員の過半数以上を占める団体とする。 

(3)「障害」の概念は、世界保健機関が示した範囲(ICF)を意味する。 

2)助成の対象となる事業は、日本国内における障がい者(児)とその家族を支援する 活動であり、リハビリテーションの発展に寄与する事業であること。

3)助成採択要件  助成対象事業は、次の要件を満たすものとする。  (1)活動を行う団体が、住所及び活動の本拠を国内に有していること。  (2)営利を目的としていないこと。 

(3)活動の主たる部分を外部委託していないこと。 

(4)第三者に資金交付することを目的としていないこと。

 (5)一団体が本助成を受けることの出来る回数は通算3回(3年)までとする。

2.助成内容 

1)助成金額 

(1)1団体あたりの助成金額は、その上限を20万円とする。

(2)助成対象事業を実施するために必要と認められる経費について助成するものとする。